今日は少しややこしいお話です。

とあるセミナーで、「有機JAS」についての講義を受ける機会がありました。

弊社取扱いアイテムにも「有機JAS認証コーヒー」がありますが、
有機JASは、日本の「法律」(JAS法)で規定が設けられているものですので、
ルール違反をすると『法律違反になってしまいます』のでご注意ください。
(以下の話は、法律に関することなので、疑問を感じられましたら、
一番下の農林水産省の連絡先まで、お問い合わせいただくのが一番確実です)

簡単に言うと
コーヒー焙煎豆の包装に
「有機栽培コーヒー」(有機コーヒー、オーガニックコーヒー)と謳い、
「有機JASマーク」を貼ることができるのは、
有機JASの「認定製造業者」の認定を受けた方だけです。

そうでなければ、ご自身が製造販売されている商品について、
たとえ有機栽培の原料を使っていても
商品名に例えば、「有機ブラジル」とか「ブラジル(有機栽培)」という言葉はつかえません。
説明文中でも有機コーヒーという言葉は使えませんし、
有機JASマークを製品の袋に貼ることはできません。

「認定製造業者」になるためには、登録認定機関という組織から認定を受けます。
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kikan.html
ただ、この認定を受けたり、継続するのは、コストがかかるので、
中小規模の焙煎業者さんでは、認定を受けている業者さんはごく一部です。

その他、大多数の認定を受けられていない方の場合、
「有機JAS認証のコーヒー生豆」を焙煎したものに
最大限謳えることは「有機栽培原料〇〇%使用(使いました/使っています)」という言葉です。
(商品のパッケージに有機JASマークは使えません)

微妙な違いですが、法律上では、ここまでは許されています。

喫茶メニューでは、有機JAS認証の焙煎豆を使っていれば、有機栽培コーヒーと謳うことができますが、
有機JAS認定を受けていない自家焙煎店さんが、ご自身で焙煎した豆を使った場合は、お店で抽出したコーヒーを有機栽培とは謳うことができません。
(生豆は有機JASでも焙煎豆が有機JAS認証ではないので)
 

さらにややこしいのは、
最初から商品を密封して売るのではなく、
多くの自家焙煎店さんの業務形態である
いわゆる自家焙煎・挽き売り店で、店内に釜があり、計量販売する場合です。
この場合、「認定製造業者として認定を受けた方」でも、
注文を受けた後、計量し、販売した、その袋に有機JASマークをつけ、有機栽培コーヒー
というシールを貼ることは、現実的には手間が煩雑で難しいようです。(記録を残さないといけないので)

コーヒーの場合、焙煎豆も生豆もコーヒー豆と呼ばれたり、
計量販売や注文後の粉砕など、一般的な食品と異なる点が多いため、
ややこしくなってしまいます。

法律上はこのようになっているとのことです。
詳しくは、農林水産省のホームページや各地の「食品表示110番」にお問い合わせください。
http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/110ban.html

また、この解釈に間違いがありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

大阪支店 酒井